定住者とは…

定住者には、大きく分けて2つの種類があります。
日系人やその配偶者、定住者の実子、日本人や永住者の配偶者の実子、日本人や永住者・定住者の6歳未満の養子、中国残留邦人やその親族、難民認定を受けた外国人等を対象とした“告示定住者”と、法務大臣が人道上、その他特別な事情を考慮して在留を認める“告示外定住者”に分類されます。
定住者は、永住者と同じく就労の制限はありませんが、永住者のように無期限ではなく、在留期間が定められています。
告示定住者の場合は、5年・3年・1年・6ヶ月と4つの在留期間が設けられています。告示外定住者の場合は、法務大臣が個々の事情を踏まえ、“5年を超えない範囲”で在留期間を指定します。
どちらも、在留期間が終了しても引き続き日本に在留したい場合は、“在留期間更新許可申請”の手続きが必要となります。

告示定住者と告示外定住者

■告示定住者
法務省では“定住者告示”の概要を、下記のように1号から8号に分類しています。
1号…タイ国内で一時的に庇護されているミャンマー難民
2号…現在は削除
3号…日本人の子として出生した者の実子(日系2世、日系3世)
4号…日本人の子として出生した者で、かつて日本に本籍を有したことがある者の実子の実子(日系3世)
5号…日系2世、3世、定住者の配偶者等
6号…日本人、永住者、特別永住者扶養を受ける未成年で未婚の実子等(連れ子)
7号…日本人、永住者、定住者、特別永住者の扶養を受ける6歳未満の養子
8号…中国残留邦人及びその子等

■告示外定住者
告示外定住者は、法務大臣が適宜 特別な事情を考慮し、入国や在留の許可を出すことになります。
よって、明確な設定がありませんが、
・日本人、永住者、特別永住者と離婚または死別後、引き続き在留を希望する外国人
・日本人の実子を扶養する外国人の親
等が告示外定住者の対象例になります。
更に、最近認められるようになったケースとして、日本で働く外国人の家族として“家族滞在”の在留資格で在留する外国人子弟について、義務教育(小学校3年以降)から高校卒業まで、10年以上日本で教育を受けた者については定住者への変更が可能になりました。
告示外定住者は、告示定住者に比べて許認可のハードルは高いです。
離婚や死別の配偶者など、既に日本に在留している外国人でないと、告示外定住者での在留資格認定証明書の取得は難しいのが現状です。

家族滞在から定住者への変更要件

家族滞在から定住者への変更要件として、下記の全てに該当することが必要です。
1.日本の義務教育を修了していること
※小学校(学校教育法第1条に規定する小学校をいい、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む)及び中学校 (学校教育法第1条に規定する、夜間中学を含む中学校をいい、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む)を卒業していることが必要です。

2.日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること
※高等学校 (学校教育法第1条に規定する高等学校、定時制課程及び通信制課程をいい、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む)の他、高等専門学校も対象となります。

3.入国後, 引き続き 「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
※“家族滞在”以外の在留資格で在留している方でも、家族滞在の在留資格該当性がある方(留学等)は、対象となります。

4.入国時に18歳未満であること

5.就労先が決定若しくは内定をしていること
※資格外活動許可の範囲を超えて就労する場合に対象となります。

6.住居地の届出等、公的義務を履行していること

定住者の要件

■身分的要件
例として、配偶者の身分を基礎に定住者の在留資格で在留する外国人が、離婚や死別などで、配偶者でなくなった場合、その“定住者”の身分を失うことがあります。
しかし、このような場合でも、
・日本で夫婦生活を概ね3年以上送っていたこと
・生活を継続するのに十分な収入や財産があること
・一定の日本語能力があること
・納税などの公的義務を怠っていないこと
これら幾つかの条件を満たせば、例外的に配偶者と別れた後も、“告示外定住者”として日本に滞在し続けることが可能なケースがあります。

■独立生計要件
定住者の類型の中には、“独立生計要件”があります。
これを満たすには、日本で生活するために必要な生活費を稼ぐ収入源(仕事等)があるか、又は十分な財産を持っていることが必要となります。
仕事に就いていれば問題ないことが多いですが、無職であったり休職中の場合に、生計能力があることを証明することが必要です。

■素行要件
日本の法律に従って善良に生活していることが必要です。
例えば、法律違反による懲役、禁錮、罰金などの刑罰や、少年法の保護処分などを受けていないか?など、犯罪歴の有無が問われます。

申請の流れ

  1. 申請許可の可能性を判断するためのヒアリング(無料)をさせて頂きます。
    その上で、お客様が納得されて、ご依頼を頂いた場合には、正式に契約をさせて頂き、必要書類などもお伝えします。
    ※在留資格により、申請書様式や必要書類の内容が異なります。
    ※申請時には、パスポートと在留カードの原本も持参する必要があります。
  2. 必要書類等をお預かりして、当事務所にて申請書及び申請理由書を作成します。
    準備が完了しましたら、お客様にご確認頂き、申請書にサインをして頂きます。
    ※原則、この時点で料金を全額お支払い頂きます。
  3. 出入国在留管理局へ申請します。
    ※申請が許可された場合は、4,000円分の収入印紙が必要になります。
  4. 定住者の許可がされた場合は、出入国在留管理局でビザを受け取ります。
    在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請の場合は、出入国在留管理局に出向き、収入印紙を購入後、受取りのサインをします。
    ※申請が不交付の場合には、出入国在留管理局へ同行して不交付理由を確認した上で、再申請についてご相談に応じさせて頂きます。

ご利用料金

在留資格種別料金(税込)法定費用
家族滞在から定住者への在留資格変更110,000円~4,000円分の収入印紙(許可時)

ご家族など複数名のご依頼を頂いた場合、合計人数により割引をさせて頂きます。
※面談時や出入国在留管理局への往復交通費、レターパック等の諸費用は、別途ご請求させて頂きます。
※申請の難易度により料金を決定しますが、契約時に提示し、ご納得頂いた後の(諸費用を除く)料金の加算はありません。
※契約時に口頭でもお伝えしますが、不許可時の保証については、【こちら】をご確認下さい。