帰化許可申請とは…

帰化申請とは、外国人が日本人になるための手続きです。
帰化申請をして日本国籍を取得すると、“戸籍”が新たに作成されます。
更に、日本国民特有の権利として、参政権や社会権なども得ることができます。
日本では、毎年8,000人程の外国人が帰化申請を経て帰化していますが、審査のハードルも決して低くはないので、法務局で受け付けて貰えていない方々も多く、帰化を希望する人数はかなり多いと推測されます。
帰化申請には、普通帰化簡易帰化大帰化の3種類があり、それぞれ要件に違いがあります。

普通帰化(国籍法5条)

一般的な帰化申請です。
下記の、7つの要件を満たす必要があります。
日本語能力要件については、法定されていませんが、実際には必要とされる要件になります。

  1. 住所要件
    引き続き5年以上日本に住所があり、そのうち3年以上就労していること
    “引き続き”の判断としては、一般的に1度の出国日数が大よそ3ヶ月以上であるかが基準の1つになります
  2. 能力要件
    18歳以上で本国法によって行為能力があること
  3. 素行要件
    素行が善良であること
    主に、前科や犯罪歴と交通違反がないことや、年金や税金の未納がないことが審査されます。
  4. 生計要件
    申請者自身又は配偶者や親族の資産等によって生計を営むことができること
    貯金や資産が多くないとしても、安定した生活を送ることが出来るか否かが重要です。
    仮に、申請人が被扶養者などで収入が少ないとしても、世帯全体の収入が安定した生活を送るに足りる場合は問題ありません。
    また、申請時に無職であった場合も、新たな仕事が決まっていて、それを証明出来れば基本的には問題ないとされています。
  5. 重国籍防止要件
    国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
    日本は二重国籍を認めていないため、帰化の申請が許可されて日本国籍を取得した場合は、母国の国籍を失うことが出来るか、若しくは離脱することが出来なければなりません。
  6. 憲法遵守要件
    日本を破壊するような考え、行為がないこと
  7. 日本語能力要件
    日常生活に支障のない程度の日本語能力を有していること
    小学校3・4年生くらいの日本語能力があれば問題はないとされています。
    面談時の審査官の判断により、日本語のテストを実施する場合もあります。
    ※この要件については、法律で規定されていません。

簡易帰化(国籍法6条~8条)

下記の条件に当てはまる場合に、普通帰化で挙げた要件が免除または緩和され、これを“簡易帰化”といいます。

  1. 日本国民であった者の子(養子を除く)
    ・住所要件
    引き続き3年以上、日本に住所または居所を有すること
  2. 日本で出生した者
    ・住所要件
    引き続き3年以上、日本に住所または居所を有すること
    または、その父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたこと
  3. 引き続き10年以上日本に居所を有する者
    ・住所要件
    住所ではなく“居所”でよく、そのうち1年以上就労していること
  4. 日本国民の配偶者たる外国人
    ・住所要件
    引き続き3年以上、日本に住所または居所を有し、且つ現に日本に住所を有すること

    ・能力要件
    免除されます
  5. 日本国民の配偶者たる外国人
    ・住所要件
    婚姻の日から3年が経過し、且つ引き続き1年以上日本に住所を有すること

    ・能力要件
    免除されます
  6. 日本国民の子(養子を除く)
    ・住所要件
    日本に住所を有すること

    ・能力要件
    ・生計要件

    免除されます
  7. 日本国民の養子
    ・住所要件
    引き続き1年以上日本に住所を有し、且つ縁組の時に本国法により未成年であったこと

    ・能力要件
    ・生計要件

    免除されます
  8. 日本の国籍を失った者(日本に帰化後、日本の国籍を失った者を除く)
    ・住所要件
    日本に住所を有すること

    ・能力要件
    ・生計要件

    免除されます
  9. 日本で生まれ、出生の時から国籍を有しない者
    ・住所要件
    出生の時から引き続き3年以上日本に住所を有すること

    ・能力要件
    ・生計要件

    免除されます

大帰化(国籍法9条)

日本に特別の功労のある外国人について、法務大臣が帰化条件に関わらず、国会の承認を得て帰化を許可することを“大帰化”といいます。
ただ、これまでに認められたケースはありません。

申請の流れ

  1. 許可の可能性を判断するためのヒアリング(無料)をさせて頂きます。
    その上で、お客様が納得されて、ご依頼を頂いた場合には、正式に契約をさせて頂き、必要書類などもお伝えします。
  2. 必要書類等をお預かりして、当事務所にて作成可能なものについては作成します。
    準備が完了しましたら、法務局へ事前相談の予約を行います。
  3. 事前相談に同行し、申請に必要な書類の説明を受けます。
    ※原則、同行致しますが、状況により同行出来ない場合もあります。
    その際は前もってご相談・お知らせを致します。
  4. 適宜必要書類をお預かりしながら、帰化許可申請書を作成します。
  5. 再度、予約の上で法務局に同行し、申請します。
    ※原則、この時点で料金を全額お支払い頂きます。
  6. 帰化が許可されると、法務省から身分証明書が交付されます。
    14日以内に外国人登録証明書の返還と、1ヶ月以内にこの身分証明書を添付して市役所等へ帰化の届出を行って頂きます。
    また、以前の国籍の国へ、パスポートを返還する他、出入国在留管理局へ在留資格抹消の願出をします。

ご利用料金

在留資格種別料金(税込)法定費用
普通帰化(被雇用者)220,000円~なし
普通帰化(個人事業主及び法人役員264,000円~なし
簡易帰化165,000円~なし

※複数名のご依頼を頂いた場合、合計人数により割引をさせて頂きます。
※面談時や法務局への往復交通費、レターパック等の諸費用は、別途ご請求させて頂きます。
※申請の難易度により料金を決定しますが、契約時に提示し、ご納得頂いた後の(諸費用を除く)料金の加算はありません。
※契約時に口頭でもお伝えしますが、不許可時の保証については、【こちら】をご確認下さい。