深夜酒類提供飲食店営業とは…

居酒屋、バー、ガールズバーなど…
飲食店営業のうち、客に酒類を提供する営業で、その営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除いた営業を、“酒類提供飲食店営業”といいます。(風営法第2条第13項第4号より)
この酒類提供飲食店営業が、深夜0時から午前6時までの時間帯に行われる場合に“深夜酒類提供飲食店営業”となり、その営業を開始する10日前までに、都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。
また、この場合の“酒類”とは、アルコール分1度以上の酒類を客に提供することをいい、提供する酒類の量は問いません。

■“営業の常態として通常主食と認められる食事を提供”の解釈について
風営法第二条第13項第四号で、“飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの”という規定があります。
この中の“営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供”とは、営業時間中に常に主食を提供している店であることを指します。
例えば、1週間の中で平日のみに主食を提供する店や、1日の中で昼間のみ主食を提供している店等は、これに該当しません。
つまり、客が飲食している時間の大部分で主食を提供していることを要し、大半の時間は酒を提供して、最後にお茶漬け等を出す程度の場合も該当しません。
また、“通常主食と認められる食事”とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、麺類、ピザ、お好み焼き等が、これに該当します。

深夜酒類提供飲食店営業の主な要件

  1. 飲食店営業許可の取得
    ・深夜酒類提供飲食店営業届出を行うには“飲食店営業(食品衛生法)”の許可証が必要です。
    よって、届出に先立ち、保健所に飲食店営業許可申請を行い営業許可通知を受け、飲食店営業許可証を受領した後に、本届出を行う必要があります。
  2. 接待の有無
    ・接待を伴う飲食店は風俗営業の1号営業に該当するため、深夜酒類提供飲食店営業は出来ません。
    ・風俗営業の1号営業と深夜酒類提供飲食店営業の両方を同時に行うことは出来ません。
    よって、接待営業か深夜酒類提供のどちらを選ぶか必要があります。
    ※接待の解釈や判断基準については、1号営業のページをご参照下さい。
  3. 深夜酒類提供飲食店営業の構造設備要件
    ・客室が複数の場合、床面積が1室9.5㎡以上
    ※客室が1室のみの場合は制限なし
    ・客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと
    ※原則、高さ1メートル以上のもの
    ・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
    ・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
    ・客室内の照度が20ルクスを超えること(スライダックス等の調光機能は原則として許可されない)
    ・不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せるなど、客に遊興させないこと
    ・騒音と振動の数値が条例で定める数値以下であること
  4. 地域要件
    ■風俗営業が出来ない用途地域
    ・第一種住居地域など、“住居”付く住居系地域では風俗営業は出来ません。

    ■風俗営業が可能な用途地域
    ・商業系、工業系の用途地域は原則可能ですが、営業所が住居系と商業系の2つの地域にまたがっている場合は、許可されません。

    ■保全対象施設による地域制限
    ・保全対象施設とは、風俗営業による有害な影響を受けないように、一定の距離規制による保護を受ける施設です。
    概ね、営業所から100メートルの区域を限度として、その区域内の地域につき指定されます。
    しかし、保全対象施設の指定や規制距離は都道府県によって異なるので、それぞれの条例を確認する必要があります。
    ※保全対象施設の駐車場も含まれる場合もあります。

    ■主な保全対象施設
    学校
    幼稚園、小・中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校など、学校教育法第1条で“学校”とされる施設。
    病院
    医療法の定義によると、病院とは医師や歯科医師が患者に医療を提供する施設のことで“患者20人以上の入院施設を有するもの”を病院と言い、その他のものを診療所と言います。
    診療所
    入床施設が0~19人まで施設を“診療所、クリニック、医院”と呼びます。
    診療所は病院と比べると規模が小さくなるので、距離規制はやや緩くなります。
    児童福祉施設
    助産施設、保育所(認可保育園)、児童養護施設、児童厚生施設などの施設。
    もう1つ、慎重な判断が必要なのが公園です。
    公園の中でも、児童遊園に該当するものは、児童厚生施設に含まれます。
    営業所の近くに公園がある場合は、都市計画課に確認を取る必要があります。
    図書館
    地方公共団体などが設置する公立の図書館、及び社団法人などが設置する私立の図書館。
    図書館の所在で注意が必要なのが別の建物の中にある図書館です。
    役所の中に図書館が存在するケースなどがありますので、細心の注意が必要です。

    ■神奈川県の地域制限
    ・住居専用地域及び住居地域
    ※但し、商業地域の周囲30メートル以内の住居地域では営業可能
    ・大学以外の学校(学校教育法第1条に掲げるもので幼稚園も含む)の敷地の周囲100m以内の地域
    ・大学、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(患者収容施設を有するものに限る)の敷地の周囲70メートル以内の地域
    ※商業地域の場合は30メートル

届出の流れ

  1. 営業所となる物件が、深夜酒類提供飲食店営業に必要な要件を満たしているかどうかの事前調査を行います。
  2. 事前調査の結果、申請可能と判断した場合、料金やサービス内容にご納得頂けましたら、正式に契約をさせて頂きます。
    ※この時点で、着手金として報酬額の半額をお支払い頂き、無事に申請が完了した時点で残りの報酬額をお支払い頂きます。
    若しくは、契約締結時に全額お支払い頂く形でも承りますので、契約時にご相談下さい。
  3. 申請に必要な書類を収集し、測量も行い図面等を作成します。
    また、お客様に用意して頂く書類などがある場合は、都度お伝えします。
  4. 飲食店営業許可の申請をした場合は、所轄の保健所による営業所の実地検査が行われます。
    弊所もこちらに立ち合います。
  5. 必要書類の準備が整い次第、所轄の警察署へ提出の代行を致します。
    その際、各都道府県で定められた手数料を収入証紙で支払う必要があります。
    ※報酬額以外の法定手数料や経緯等が発生した場合は、手続き終了後に別途ご請求させて頂きます。
  6. 諸々の検査をクリアし、届出書が受理されましたら、そこから約10日ほどで営業が可能になります。

ご利用料金

届出の種類料金(税込)法定費用
深夜酒類提供飲食店営業88,000円~なし
 飲食店営業許可申請とのセット110,000円~ 16,000円~(神奈川県の場合)

※面談時や警察署への届出時、現地調査の立ち合い等の往復交通費、その他の諸費用は、別途ご請求させて頂きます。
※手続きの難易度により料金を決定しますが、契約時に提示し、ご納得頂いた後の(諸費用を除く)料金の加算はありません。