旅館業法(簡易宿所)とは…
旅館業法(簡易宿所)とは、旅館業法に基づく民泊の形態で、“簡易宿所営業”に該当します。
住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届け出型とは異なり、事前に保健所などからの営業許可が必要です。
旅館業法に基づく民泊には、宿泊日数の制限がないので年間を通じて運営が可能ですが、設備投資や運営コストが高く、許可の要件も厳しいため、申請のハードルは最も高いと言えます。
旅館業法(簡易宿所)の主な要件
- 旅館業法に基づく許可
旅館業法に基づく民泊は、都道府県などの保健所に必要書類を提出し営業許可を取得しなければならず、旅館業法の厳しい基準を満たす必要があります。
また、他の民泊に比べて、多くの住宅図面が必要です。 - 営業可能地域の指定
原則、年間の営業日数や宿泊日数の制限はありません。
ただ、自治体によって大きく異なりますが、用途地域による制限など営業が許可される地域が決められています。 - 住宅の要件
宿泊施設として提供する住宅は、以下の条件を満たす必要があります。
■消防設備
・火災報知器や消火器の設置が義務付けられています
※万が一の火災に備えて、これらの設備が適切に配置され、機能する状態であることが必要
・明確な避難経路が設定されており、避難口や避難経路の案内がわかりやすい位置に掲示すること
※具体的には、非常口や避難ハシゴなどの設置など
■客室
・1客室の延べ床面積が33㎡以上であること
※宿泊者が10人未満の場合は、1人当たり3.3㎡
・階層式寝台(2段ベッド)を有する場合は、上段と下段の間隔が、概ね1メートル以上であること
・客室や共用部分に十分な照明が確保されている必要があります
・適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること
・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること
■洗面設備等
・台所、浴室、便所、洗面設備を設置すること
※各設備の設置個数は、施設の定員に合わせて適切な数とされています - 周辺住民への配慮
騒音やゴミ問題など、周辺住民への影響を最小限にするため、自治体によって定められた範囲の住民への説明、苦情に対応できる体制の整備が求められます。 - 衛生管理と安全管理
宿泊施設として提供する住宅は、定期的に清掃を行い、衛生状態を維持する必要があります。また、火災や地震などの災害対策も重要です。
申請の流れ
- お客様の物件が、民泊運営に必要な要件を満たしているかどうかの事前調査を行います。
- 事前調査の結果、申請可能と判断した場合、料金やサービス内容にご納得頂けましたら、正式に契約をさせて頂きます。
※この時点で、着手金として報酬額の半額をお支払い頂き、無事に申請が完了した時点で残りの報酬額をお支払い頂きます。
若しくは、契約締結時に全額お支払い頂く形でも承りますので、契約時にご相談下さい。 - 保健所、消防署へ、それぞれ事前相談に行き、物件に対して必要な具体的な措置の有無を確認します。
- 申請に必要な書類を作成し収集します。
また、お客様に用意して頂く書類などがある場合は、都度お伝えします。
※ここで、消防または保健所等の現地調査や周辺住民への説明を実施します。 - 必要書類の準備が整い次第、管轄の市区町村の保健所に提出の代行を致します。
その際、各自治体で定められた手数料を収入証紙で支払う必要があります。
※報酬額以外の法定手数料や経緯等が発生した場合は、手続き終了後に別途ご請求させて頂きます。
ご利用料金
根拠法令 | 料金(税込) | 法定費用 |
旅館業法(簡易宿所) | 264,000円~ | 22,000円~(自治体により異なります) |
※事前相談や窓口への届出の場合、現地調査の立ち合い等の往復交通費、その他の諸費用は、別途ご請求させて頂きます。
※手続きの難易度により料金を決定しますが、契約時に提示し、ご納得頂いた後の(諸費用を除く)料金の加算はありません。