特定技能とは…

高齢化が進む日本に於ける労働力確保は大きな問題でもあります。
その対策の1つとして、外国人労働力を確保するために職種等を指定し、外国人就労の可能性を広げるための制度です。
人手不足が深刻な特定産業として指定された12分野として⇒介護・ビルクリーニング・製造分野(工業製品製造業に名称変更予定)・建設・造船/舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業があります。
更に、新たな4分野⇒自動車運送業・鉄道・林業・木材産業が追加されることが決まり、トータル16分野となります。
また、付随的な業務として単純労働も可能な在留資格でもあります。

■特定技能1号と2号
特定技能には、1号と2号の2種類があります。
2号は、1号と比較して、より高い技能レベルが求められます。
2号に移行出来る業種は、1号に挙げた“介護”を除く全職種が認められています。
また、在留期間にも違いがあり、1号は通算5年が更新の上限とされています。
対して、2号は更新の上限はないので、仕事を続けている限り、無期限に更新が出来ます。

特定技能での受入れ条件

“特定技能”で外国人を受入れるには、外国人本人が満たすべき要件の他、受入れる会社(機関)が満たすべき要件も多数あります。
受入れ機関が満たすべき要件としては…
・外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
・受入れ機関自体が適切であること
・外国人を支援する体制があること
・外国人を支援する計画が適切であること
などがあります。

また、受入れる職種によっても、個別に必要な条件や手続があります。
例えば、製造業に於いては出入国在留管理局への申請前に協議会への加入が必須であり、建設業に於いては国土交通省から受入計画の認定を得なければなりません。
介護分野に於いては、介護分野専用の日本語試験に合格する必要があります。

受入れ後にも、職種ごとの協議会への入会や、出入国在留管理庁に対して、受入れた外国人の状況など、3ヶ月ごとの届出が必要です。
事前に作成した支援計画に従い、受入れ企業や登録支援機関は、継続的に受入れ外国人の支援を行う必要があり、受入れる側の負担も決して軽くはないと言えます。
※外国人本人の出身国によっては、各国政府(大使館)における事前の手続が必要な場合もあります。

大まかな手続きの流れ

海外から、特定技能の在留資格で新規に日本で雇用する場合と、技能実習・留学などの在留資格で既に日本に在留している外国人が雇用する場合の大まかな流れになります。

■外国人が海外から来日する場合

  1. 外国人本人、受入れ機関が受入れ基準を満たしているかの確認
  2. 外国人が試験に合格または技能実習2号を修了する
  3. 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
    ※雇用条件書・雇用契約書を作成しますが、報酬については同様の職種で3年程度のキャリアのある日本人と同等以上でなければなりません。
    また、雇用契約を締結後、健康診断の受診等が必要です。
  4. 特定技能外国人の支援計画を策定する
    ※自社で支援体制の構築が難しい場合は、外部の登録支援機関の利用も検討して支援計画を作成します。
    更に、外国人本人に雇用条件や支援計画、外国人本人で用意する書類などについて事前説明するガイダンスを実施します。
  5. 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う
    ※上記ガイダンスの実施状況を、申請時に報告する必要があります。
  6. 在留資格認定証明書受領
  7. 在外公館に査証(ビザ)申請
  8. 査証(ビザ)受領
  9. 入国
  10. 就労開始

■外国人が国内に在留している場合

  1. 外国人本人、受入れ機関が受入れ基準を満たしているかの確認
  2. 外国人が試験に合格または技能実習2号を修了する
  3. 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
    ※雇用条件書・雇用契約書を作成しますが、報酬については同様の職種で3年程度のキャリアのある日本人と同等以上でなければなりません。
    また、雇用契約を締結後、健康診断の受診等が必要です。
  4. 特定技能外国人の支援計画を策定する
    ※自社で支援体制の構築が難しい場合は、外部の登録支援機関の利用も検討して支援計画を作成します。
    更に、外国人本人に雇用条件や支援計画、外国人本人で用意する書類などについて事前説明するガイダンスを実施します。
  5. 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う
    ※上記ガイダンスの実施状況を、申請時に報告する必要があります。
  6. “特定技能1号”へ在留資格を変更する
  7. 就労開始

申請の流れ

  1. 変更許可の可能性を判断するためのヒアリング(無料)をさせて頂きます。
    その上で、お客様が納得されて、ご依頼を頂いた場合には、正式に契約をさせて頂き、必要書類などもお伝えします。
    ※在留資格により、申請書様式や必要書類の内容が異なります。
  2. 必要書類等をお預かりして、当事務所にて申請書及び申請理由書を作成します。
    準備が完了しましたら、お客様にご確認頂き、申請書にサインをして頂きます。
    ※原則、この時点で料金を全額お支払い頂きます。
  3. 出入国在留管理局へ申請します。
    ※申請の種類により法定費用が発生します。確認した上で、再申請についてご相談に応じさせて頂きます。

ご利用料金

申請代行業務料金(税込)
在留資格認定証明書交付申請【こちら】を参照下さい
在留資格変更許可申請【こちら】を参照下さい
在留期間更新許可申請【こちら】を参照下さい
建設特定技能受入計画認定申請99,000円~
登録支援機関新規登録申請176,000円~
登録支援機関更新登録申請99,000円~
コンサルティング及び届出顧問契約を締結しているお客様に限定させて頂きます

※面談時や出入国在留管理局への往復交通費、レターパック等の諸費用は、別途ご請求させて頂きます。
※申請の難易度により料金を決定しますが、契約時に提示し、ご納得頂いた後の(諸費用を除く)料金の加算はありません。
※契約時に口頭でもお伝えしますが、不許可時の保証については、【こちら】をご確認下さい。