永住許可申請とは…

日本に在留する外国人の方が、在留期間を制限されることなく、日本に永住できる権利=永住権を取得するための手続きが、永住許可申請になります。
申請が許可されると、“永住者”へ在留資格が変更になります。
永住者には在留期間や就労に関する制限がありません。
よって、他の在留資格のように、在留期間の更新は不要になります。
また、職種や業種などの制限が無いため、単純労働なども可能です。
外国人の方にとっては、活動の自由度や社会的な信用も大きな在留資格である反面、取得には厳しい審査があります。
また、申請時の注意点としては、永住許可申請の際に身元保証人が必要となります。
身元保証人は、日本人または永住者であることが必要です。
そして、永住許可申請をしてから結果が出るまでには、半年以上はかかるのが普通ですので、その間に現在の在留資格の在留期限が到来してしまう場合は、必ず在留期間の更新申請をする必要があります。

永住許可の要件

日本に於いて永住権は、初めて入国する段階では、取得は出来ません。
既に、別の在留資格で在留する外国人の方が、法律に定められた条件を満たしていることを申請時にアピールして、それらが認められた場合に許可がされます。
その条件とは、大きく分けて下記の3つになります。

素行要件
これは文字通り“法律や法令の違反をしていない”ということです。
法律を守り、平穏に暮らしているかが審査されます。
スピード違反や駐車違反といった軽微な違反については、素行不良とは見なされないケースもあるようですが、繰り返した場合は不許可になる要因になり得ます。

生計要件
これは、“独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること”とされています。
申請者に、日本で暮らすための収入やスキルがあるかを審査されます。
ただ、収入は世帯全体で考慮されますので、もし申請者ご本人の収入が少なくても、配偶者の収入が十分であれば大丈夫です。
※公式な基準ではありませんが、ひとつの目安として、過去5年間の年収が独身者の場合は約300万円。
扶養家族がいる場合は、扶養する家族1人に対してプラス60万円とされています。

国益要件
その外国人の永住が、日本の利益になるか否かを審査されます。
具体的には、法務省のガイドラインに以下のように書かれています。

  1. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
    ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
  2. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
    公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
  3. 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
  4. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

10年間の在留の特例
以下のケースでは、特例によって10年間の在留がなくても永住権を申請できる場合があります。

  1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、且つ引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
  2. “定住者”の在留資格で、5年以上継続して本邦に在留していること
  3. 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
  4. 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

申請の流れ

  1. 変更許可の可能性を判断するためのヒアリング(無料)をさせて頂きます。
    その上で、お客様が納得されて、ご依頼を頂いた場合には、正式に契約をさせて頂き、必要書類などもお伝えします。
    ※在留資格により、申請書様式や必要書類の内容が異なります。
    ※申請時には、パスポートと在留カードの原本も持参する必要があります。
  2. 必要書類等をお預かりして、当事務所にて申請書及び申請理由書を作成します。
    準備が完了しましたら、お客様にご確認頂き、申請書にサインをして頂きます。
    ※原則、この時点で料金を全額お支払い頂きます。
  3. 出入国在留管理局へ申請します。
    ※申請が許可された場合は、8,000円分の収入印紙が必要になります。
  4. 在留資格変更が許可された場合は、パスポートへ証印を受けます。
    当事務所が申請代行した場合は、お客様へお届け致します。
    ※申請が不交付の場合には、出入国在留管理局へ同行して不交付理由を確認した上で、再申請についてご相談に応じさせて頂きます。

ご利用料金

在留資格種別料金(税込)法定費用
活動資格(就労資格)121,000円~8,000円分の収入印紙(許可時)
日本人配偶者121,000円~8,000円分の収入印紙(許可時)
永住者の配偶者121,000円~8,000円分の収入印紙(許可時)
高度専門職121,000円~8,000円分の収入印紙(許可時)

ご家族など複数名のご依頼を頂いた場合、合計人数により割引をさせて頂きます。
※面談時や出入国在留管理局への往復交通費、レターパック等の諸費用は、別途ご請求させて頂きます。
※申請の難易度により料金を決定しますが、契約時に提示し、ご納得頂いた後の(諸費用を除く)料金の加算はありません。
※契約時に口頭でもお伝えしますが、不許可時の保証については、【こちら】をご確認下さい。