在留期間更新許可申請とは…

在留資格は、永住者を除き全ての資格に在留期間が定められています。
その在留期間をまたいで、引き続き日本で活動する場合に必要なのが、在留期間更新許可申請になります。
各在留資格により在留期間が異なるため、うっかり更新を忘れ在留期間が過ぎたことにより不法滞在になってしまう…ということがないよう、更新時期には注意が必要です。

転職の有無で申請パターンが変わる
在留期間更新許可申請には、大きく分けて2つのパターンがあります。
1つは、勤務先や業務内容に変更がない、“在留期間のみ”を更新するケース。
この場合は、許可を得ることはあまり難しくありません。
もう1つは、勤務先や業務内容に変更があるケースです。
この場合は、在留期間の更新申請であっても、“在留資格変更許可申請”と同じような手続きになり、申請書類も複雑になります。
更に、勤務先が変わる“転職”の場合は、新しい職場での業務内容や給与などについて審査されます。
また、勤務先は同じで“職務内容”が変更になる場合は、就労ビザ取得時と同じ審査があり、審査期間は2週間から1ヶ月程度を要します。
※職務内容が本来の在留資格に基づく活動と違う方向になると、在留資格自体が取り消しになることもあります。
申請のタイミングと在留期限
在留期間更新許可申請は、在留期限の3ヶ月前から在留期限当日まで受付けて貰えます。
しかし、在留期限間際になっての申請は、審査期間などを考えると(結果を得るのは)在留期限が過ぎてしまいます。
この場合は、“在留期間の特例”を利用します。
ただし、従来の在留期限の残り日数が30日を超える場合に限ります。
在留期間の特例とは、申請の受付後、原則として在留期限から2ヶ月を経過する日までは、適法に在留することが出来るというものです。
この期間内に申請が許可された場合は、その許可日の翌日から新たな在留期間がスタートすることになります。
つまり、在留期限前に更新許可を受けた場合よりも、期間満了から許可処分までの日数分だけ、在留期間が後ろにずれます。
対して、申請が不許可の場合は、特定活動(出国準備)の在留資格が付与され、この期間内に出国するということになります。

申請の流れ

  1. 変更許可の可能性を判断するためのヒアリング(無料)をさせて頂きます。
    その上で、お客様が納得されて、ご依頼を頂いた場合には、正式に契約をさせて頂き、必要書類などもお伝えします。
    ※転職等、活動内容の変更の有無により、申請書様式や必要書類の内容が異なります。
    ※申請時には、パスポートと在留カードの原本も持参する必要があります。
  2. 必要書類等をお預かりして、当事務所にて申請書及び申請理由書を作成します。
    準備が完了しましたら、お客様にご確認頂き、申請書にサインをして頂きます。
    ※原則、この時点で料金を全額お支払い頂きます。
  3. 出入国在留管理局へ申請します。
    ※申請が許可された場合は、4,000円分の収入印紙が必要になります。
  4. 在留資格変更が許可された場合は、パスポートへ証印を受けます。
    当事務所が申請代行した場合は、お客様へお届け致します。
    ※申請が不交付の場合には、出入国在留管理局へ同行して不交付理由を確認した上で、再申請についてご相談に応じさせて頂きます。

ご利用料金

在留資格種別料金(税込)法定費用
活動資格(就労資格)※活動内容変更あり100,000円~4,000円分の収入印紙(許可時)
居住資格 ※活動内容変更あり100,000円~4,000円分の収入印紙(許可時)
非就労資格 ※活動内容変更あり80,000円~ ※柔軟に対応致します4,000円分の収入印紙(許可時)
経営・管理 ※活動内容変更あり150,000円~4,000円分の収入印紙(許可時)
活動資格(就労資格)※活動内容変更なし 50,000円~4,000円分の収入印紙(許可時)
居住資格 ※活動内容変更なし 50,000円~4,000円分の収入印紙(許可時)
非就労資格 ※活動内容変更なし 40,000円~ ※柔軟に対応致します4,000円分の収入印紙(許可時)
経営・管理 ※活動内容変更なし 60,000円~4,000円分の収入印紙(許可時)

※複数名のご依頼を頂いた場合、合計人数により割引をさせて頂きます。
※面談時や出入国在留管理局への往復交通費、レターパック等の諸費用は、別途ご請求させて頂きます。
※申請の難易度により料金を決定しますが、契約時に提示し、ご納得頂いた後の(諸費用を除く)料金の加算はありません。
※契約時に口頭でもお伝えしますが、不許可時の保証については、【こちら】をご確認下さい。