海外取引業務で必要な就労ビザは?

今回は、海外取引業務に従事する場合に必要な就労ビザについて書いていきます。
実務的には、中古車や車の部品の輸出入などの事業を、よく目にします。
この海外取引業務、該当する在留資格は?と言うと、“技術・人文知識・国際業務”になりますが、その中の“国際業務”がこれに該当するかと思います。
この国際業務の要件は下記のようになっています。
1.翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これに類似する業務に従事すること
2.従事しようとする業務で、3年以上の実務経験を有すること
但し、大学を卒業した者で翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合、実務経験が不要
3.同じ職種の日本人と同等以上の報酬であること
■技術・人文知識との違い
他の、“技術・人文知識”との大きな違いと言えば、上記2の要件。
国際業務では、原則として“実務経験が3年以上”が必要とされています。
例外的に、翻訳、通訳または語学の指導に係る業務については、大学を卒業していれば実務経験は不要ですが…。
“技術・人文知識”のように、関連する科目を履修し大学(短大も含む)を卒業、若しくは関連する科目を履修して、日本の専門学校の専門課程を修了することで、要件を満たすとはなりません。
つまり、海外取引業務では、大卒者でない場合は3年以上の実務経験が必要。
大卒者の場合は、翻訳、通訳または語学の指導に係る業務については、実務経験ナシでも要件を満たします。
■海外取引業務に於ける業務内容と業務量
ビザ申請の審査のポイントとして、業務内容と業務量があります。
海外取引業務として認められる業務内容は、取引先と外国語でのやり取り、輸出入関係の手続き、税関書類の作成、営業活動や商品の仕入れ、在庫の管理等…海外取引業務に付随する業務となります。
そして、業務量としては社内での海外取引が、ある程度の売上を占めている必要があります。
でないと、わざわざ専任の外国人を雇う必要がないと判断されてしまうからです。
当然のことながら、その会社が海外取引を行っていることが必要です。
仮に、海外取引実績がなく、新たな部署としてスタートする場合は、その業務展開の規模や業務量の見込みを出来るだけ具体的に証明する必要があります。
かばしま行政書士事務所では、“技術・人文知識・国際業務”ビザについてのサポートも承っており、既に受任実績もあります。
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