ビザ申請を取り下げるには?

ビザを申請後に申請を取り下げたい場合、それは可能なのか?
可能ならば、どのような方法で取り下げるのか?について書いていきます。
結論としては、取り下げは出来ます。
また、申請するビザにもよりますが、許可を得た後でも一定期間であれば、取下げることは可能です。
■取り下げの手続きは誰が出来る?
申請の取り下げは、誰でに出来るわけではありません。
主に取り下げの手続きを出来る人は下記の方になります。
・申請人本人
・親族や雇用会社の職員等、法律で認められた代理人
・申請取次行政書士などの申請取次者
■申請の取り下げ方法
では、具体的にどのような方法で取り下げるのかと言うと、主に下記の2種類になります。
・必要書類を揃えて申請した出入国在留管理局に直接出頭し手続きをする
・申請した出入国在留管理局へ、必要書類を郵送する
※切手を貼付した返信用封筒を同封することで、入管からの受領印も得られます
■必要書類等
1.代理人や申請取次者が取り下げる場合
・身分証明書
・申請取下書(入管所定の書式か、自由書式)
・申請取り下げの理由に即した書類 (内定取消通知書など)
・申請受付票
・許可通知ハガキ、在留資格認定証明書
※許可後に取り下げを行う場合
・返信用封筒
※受領印が必要な場合。
切手を貼付し、申請取下書を2通送付し、そのうちの1通に受領印を押印し返送して貰う
2.申請者本人が取り下げる場合
・在留カード提示
・パスポート提示
・申請取下書(入管所定の書式か、自由書式)
・申請取り下げの理由に即した書類 (内定取消通知書など)
・申請受付票
・許可通知ハガキ、在留資格認定証明書
※許可後に取り下げを行う場合
■申請取下書の記載内容について
具体的に、申請取下書には、どのようなことを書くのでしょうか。
所定の書式もありますが、自由書式でも大丈夫です。
その場合は、下記の事項を書いていきます。
・申請取下書の作成年月日
・宛名(東京出入国在留管理局長殿など)
・申請人の氏名
・申請人の生年月日
・申請人の国籍
・申請受付番号
・申請を取り下げる旨と、取り下げの理由
・申請人の雇用会社名と責任者氏名
※就労ビザ申請の場合
・申請人等の署名
…等になります。